北海道支部会則
支部会則
総 則
- 本会は日本細菌学会北海道支部という。
- 本会は北海道在住の細菌学関係研究者によって組織される団体である。
- 本会は細菌学領域の進歩を促進することを目的とする。
- 本会の目的を達成するために次のような事業を行なう。
- イ.学術集会(学術総会・集談会等)の開催
- ロ.日本細菌学会本部との連絡
- ハ.国内の関係諸機関諸学会との連絡
- ニ.その他必要と認められる事業
会 員
- 本会の趣旨に賛成する人は会員となることができる。
- 会員は会費を納めなければならない。
- 会員はその業績を学術総会において発表することができる。
- 会員は評議員1名以上の賛成を得た上で本会の運営に関する議案を評議員会に提出することができる。
- 本会の趣旨に賛同し、本会の活動を援助するために、毎年一定の賛助会費を納めた団体あるいは個人を賛助会員とする。
役員及び役員会
- 本会に次の役員をおく。
支部長 1名 評議員 若干名 庶務係 1名
会計係 1名 幹事 若干名 会計監事 2名
- 次期支部長は現評議員の互選に基づきこれを定め総会において了承を得る。
- 新評議員は会員の中から、支部長がこれを委嘱する。
- 会計監事、幹事、庶務係及び会計係は会員の中から支部長がこれを委嘱する。
- 支部長、幹事、庶務係ならびに会計係は会計監事になることができない。
- 支部長は本会を代表し、会務を統括する。
- 評議員は支部長の選出のほか、本会の事業の企画、立案、運営等について評議する。
- 評議員会の議事は、出席者の過半数を持って決せる。但し、可否同数の場合は支部長の判断により決する。
- 幹事は支部長を補佐する。
- 会計監事は本会の会計を監査する。
- 評議員会及び幹事会は支部長が召集する。
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 役員に欠員を生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
集 会
- 支部総会及び学術総会は、原則として年に1回開催される。
- 支部総会において支部長は会務の報告を行なう。
- 本学会の運営の基本に関する事項及び本会則の変更は、会務総会において出席者の過半数の賛同によって決定する。
- 時宜に応じて他の学会、研究会等と合同して集会を開催することができる。
- 総会長は、原則として学術総会の一般演題より優秀な発表を選出し表彰しなければならない。その名称を日本細菌学会北海道支部会賞とする。ただし表彰の内容は総会長に一任する。
学術総会長
- 学術総会長は、評議員会で推薦し、支部総会で決定する。
会 計
- 本会の経費は会費及び賛助会費、日本細菌学会からの補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 本会の会計年度は1月1目に始まり12月31日に終わる。
- 会計監事はこの会の会計の監査を行うものとする。
事務所
付 則
- この会則は平成3年2月27日より施行する。
- 会則の変更は評議員会の議決により支部総会の承認を必要とする。
- 支部会員会費は年額1,000円とする。賛助会費は一口10,000円とする。
- 講師謝礼金
- イ.集会の講師に対する謝礼金及び旅費を支出することができる。
- ロ.集会の講師謝礼金は、北海道在住の講師については2万円、その他の講師については3万円とする。
- ハ.講師謝礼金の変更は評議員会及び総会でこれを報告しなければならない。
- 学生研究奨励金
- イ.北海道支部学術総会開催地と発表者が所属する大学・大学院とが遠隔である場合、助成金として1万円を支部会幹事・評議員会の審議を経て支給する。
- ロ.対象者は大学学部学生と大学院生とする。
- この会則は平成10年1月1日より一部改正施行する。
- この会則は平成14年1月1日より一部改正施行する。
- この会則は平成16年1月1日より一部改正施行する。
- この会則は平成24年1月1日より一部改正施行する。
- この会則は平成25年1月1日より一部改正施行する。